判決言い渡し

令和元年6月21日(金曜日)
東京地方裁判所で、私が原告で、新妻舞美氏(元在日特権を許さない市民の会関東支部長)が被告の民事裁判の判決言い渡しが行われました。

判決が確定になるのは、被告に裁判所から判決文が到達してから一定期間過ぎてからになります。

私は数年に渡り、被告からツイッターで迷惑行為を受け、
平成30年8月には、
私が参加した、チャンネル桜、頑張れ日本主催の日の丸行進のデモ行進の写真を、
他の者の顔をマスキングで隠し、
私の顔写真のみピックアップしたものをツイッターに公開されました。

被告の提出して来た答弁書は、
問題となった画像がどんなものか知らない人が書いた物を引用したのでは?と思えるような箇所がありました。

私の顔写真のみピックアップしたものに対して訴訟になっているのにも関わらず、
『個人を執拗にピックアップしない形でのデモの撮影は肖像権の問題はないと考えられている』 
というもので、その主張は、墓穴を掘るようなものでした。

判決では、肖像権の侵害が認められました。(人格的利益侵害)

【裁判の時系列】


平成30年11月22日に、
私が委任した弁護士から、被告へ内容証明(通知書)を送りました。

被告の知り合いが私に教えてくれた携帯電話番号から、携帯会社に照会をかけて、被告の住所が開示されました。
役所にも開示請求をかけて、住民票も開示されました。
そこの住所に内容証明郵便を送達したのですが、通知書に書かれていた法律事務所に、本人を名乗る者から電話が来て「私はツイッターはやっていません、青葉さんなんて関係ありません」というような事を言ってきたと言うので、悪質であると判断しました。
通知書は、私に対する迷惑行為について書かれたものですが、本来であれば通知書を受理した時点で、迷惑行為はもうしませんという言葉があれば、それで終わっていた話です。

所が、迷惑行為について、謝罪、反省するどころか、「私はツイッターはやっていません」というような事を言ってきたと言うので、提訴にいたりました。
(その後この発言は大きく変わることになりました)

平成31年1月17日付で、訴状を東京地方裁判所に提出。

第1回口頭弁論2月22日(金曜日)

第一回目は、答弁書を提出すれば、被告は出廷しなくても良いとされていますが、答弁書の提出が、開廷に間に合わず、本人も代理人も現れませんでした。

第2回弁論3月22日(金曜日)不出頭
(第1回口頭弁論終了後に、答弁書が提出されましたが、第2回目は答弁書だけでは駄目で、本人、又は代理人が答弁しなければ主張をした事になりません。なお答弁書では、ツイッターの書き込みをした事は認める内容となっておりました)

その後、金曜日は忙しいので、出廷を求めるなら火曜、水曜、にしてほしいと要望があったので、

第3回弁論を4月17日(水曜)に設定しましたが不出頭でありました。

第4回弁論5月8日(水曜)不出頭

答弁書(紙)が代理で答弁してくれるわけではないので、被告の出廷が一度もなく、結果的に主張はされない扱いとなりました。

令和元年6月21日(金曜)判決言い渡し

過去の肖像権等の判例と照らし合わせて、
想定していた範囲内の判決が出ました。
私はお金のために裁判をしたのではなく、

正しい事を証明するため

判決が確定しましたら、裁判所の判決に従い、速やかに損害賠償を支払っていただきたいと思います。

又、確定しましたら追記情報を書きたいと思います。

青葉桜子🍒






















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